●調停委員会【ちょうていいいんかい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
調停委員会
ちょうていいいんかい
conciliation commission
調停を行う機関。 (1) 民事事件の場合,調停主任裁判官 (家事調停の場合は家事審判官) 1人,調停委員 2人以上から成り,原則として調停はこの調停委員会が行うことになっているが,裁判所が相当と認める場合には,当事者の異議申立てがないかぎり,裁判官だけで民事調停を行うことができる。 (2) 労働争議の場合,一般私企業については労働関係調整法に基づき地方または中央労働委員会に,また国営企業については国営企業労働関係法に基づき中央労働委員会に,それぞれ具体的事案の発生の都度設けられる。いずれの調停委員会も労使および公益を代表する同数の委員から成り,関係当事者の意見を徴し,調停案を作成して当事者にその受諾を勧告する。
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世界大百科事典 第2版
ちょうていいいんかい【調停委員会】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
調停委員会
ちょうていいいんかい
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