●請求権【せいきゅうけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
請求権
せいきゅうけん
Anspruchsrecht
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請求権
せいきゅうけん
claim
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デジタル大辞泉
せいきゅう‐けん〔セイキウ‐〕【請求権】
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世界大百科事典 第2版
せいきゅうけん【請求権】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
請求権
せいきゅうけん
Anspruch ドイツ語
Anspruchsrecht ドイツ語
ある人が他の人に対して一定の行為(作為・不作為)を要求する権利。しかし、請求権は、物権、債権、親族権などのような実体的な権利概念ではなく、これから生ずるものとして動的に(すなわち、裁判上主張されるものとして)観念された権利概念である。したがって請求権は、すべて実体的な権利を基礎として生じる。たとえば、実体的な権利としての所有権の侵害があった場合に、それを排除するため所有権に基づく妨害排除請求権が生じ、あるいは売買契約が結ばれると、それに基づいて売買代金請求権や給付請求権が生じるなどである。請求権はまた、客体に対する支配を内容とするところの支配権とも異なり、義務者に対し一定の行為を要求する権利である。したがって、支配権が絶対権とよばれるのに対して、請求権は相対権とよばれる。なお請求権とよばれながら形成権と解されるものとして、売買代金減額請求権(民法563条1項)、建物買取請求権(借地借家法13条)などがある。
[淡路剛久]
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精選版 日本国語大辞典
せいきゅう‐けん セイキウ‥【請求権】
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