●諮問機関【しもんきかん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
諮問機関
しもんきかん
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デジタル大辞泉
しもん‐きかん〔‐キクワン〕【諮問機関】
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世界大百科事典 第2版
しもんきかん【諮問機関】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
諮問機関
しもんきかん
行政庁の求めに応じ、または自ら進んで調査審議を行い、行政庁に対し参考となるべき意見を陳述する権限をもつ行政機関。法令上は、国や地方公共団体の行政機関や執行機関に附属機関として設置され、審議会、協議会、調査会などの名称が付されている(国家行政組織法8条、地方自治法138条の4第3項ほか)。都市計画審議会、中央社会保険医療協議会、地方制度調査会など、その数は多い。諮問機関の意見・答申は、行政庁を法的に拘束するものではなく参考意見にとどまるが、諮問機関の設置目的(行政の民主化・科学化など)に照らして、最大限度尊重されるべきであろう。
[福家俊朗]
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精選版 日本国語大辞典
しもん‐きかん ‥キクヮン【諮問機関】
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