●謀殺【ボウサツ】
デジタル大辞泉
ぼう‐さつ【謀殺】
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世界大百科事典 第2版
ぼうさつ【謀殺 murder】
諸外国の立法例に見られるように故意による殺人罪をさらに分類する場合,計画的なもの,動機や方法および態様がとくに高い非難に値するものなど,犯人の危険性のとくに高いものをいう。それ以外の故意の殺人罪として分類される故殺manslaughter,Totschlag,meurtreに比し,重く処罰され,死刑や無期自由刑を科すとする立法例も多い。日本の刑法は謀殺・故殺の区別をもたない。暗殺【伊東 研祐】
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精選版 日本国語大辞典
ぼう‐さつ【謀殺】
〘名〙 一時的な感情によるのでなく、あらかじめ計画して人を殺すこと。故殺に対するもの。旧刑法では故殺と区別し、謀殺の場合は死刑、故殺の場合は無期徒刑とした。現行刑法ではこの区別を認めていない。
※続日本紀‐和銅元年(708)一月一一日・宣命「故殺人、謀殺人已殺、賊盗、常赦所レ不レ免者、不レ在二赦限一」 〔唐律‐賊盗〕
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