●財政法【ざいせいほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
財政法
ざいせいほう
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知恵蔵
財政法
(神野直彦 東京大学大学院経済学研究科・経済学部教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
ざいせい‐ほう〔‐ハフ〕【財政法】
2 国の財政に関する基本を定める法律。財政総則・会計区分・予算・決算・雑則の5章からなる。昭和22年(1947)施行。
出典:小学館
監修:松村明
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世界大百科事典 第2版
ざいせいほう【財政法】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
財政法
ざいせいほう
広義には、憲法7章に定める財政諸条項(財政議会主義の原則、租税法律主義の原則など)、およびそれを具体化した財政諸法規の総称として用いられる。各種の租税法(所得税法、法人税法、消費税法、国税通則法、国税徴収法など)、財政法、会計法、国有財産法、物品管理法、会計検査院法などがすべて含まれる。なお、ここでいう財政とは、国家の行政活動に必要な財源を確保し、これを管理、使用する作用をいう。この作用には、租税の賦課徴収のような財政権力作用と、税収を配分し、公の財産を管理する財政管理作用とが含まれる。
狭義には、「財政法」という名の法律(昭和22年法律第34号)を意味する。財政法は、国の予算、その他の財政の基本に関して定めた法律である。財政の基本といっても、財政権力作用については、別に各種の租税法規などが完結的に定めるため、財政法は財政管理作用に関する基本法にとどまる。また、財政管理作用のうち、財産の管理作用については、財政法は若干の基本原則を定めるにとどまり、その詳細は、国有財産法、物品管理法、国の債権の管理等に関する法律などの定めるところとなっている。地方公共団体の財政運営については、地方財政法の定めるところによる。
大日本帝国憲法(明治憲法)下では財政法は存在せず、会計法のなかにおいて、収入・支出の手続に関する規定だけではなく、予算・決算制度などに関する規定も定められていた。第二次世界大戦後、赤字公債の濫発などへの反省をもとに、憲法の財政条項を具体化するための基本法として財政法が新たに制定されるに至った。財政処理の基本原則や、予算・決算制度については財政法の規律するところとなり、他方、収入・支出の手続などに関する技術的な規定は会計法において定めることとされたのである。
財政法は5章47条からなり、その内容は、大別して、財政に関する基本原則、予算制度、および決算制度の三つに区別することができる。
財政に関する基本原則には種々のものがあり、予算管理や会計処理の基本にかかわるものとして、会計年度独立の原則(12条)、予算単一の原則(13条)、総計予算主義の原則(14条)などが定められている。財政運営上の原則として、国債に関して、建設公債の原則(4条)、市中消化の原則(5条)などがある。これ以外にも、課徴金等の法定主義(3条)、現金以外の財産の処分の権限(8条、9条)、財政状況の国民および国会への報告(46条)などの定めがある。予算制度については、予算の種類、内容、作成、執行、繰越しなどに関する規定がある。決算制度については、決算の作成、剰余金の処理などに関する規定がある。
[田中 治]
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精選版 日本国語大辞典
ざいせい‐ほう ‥ハフ【財政法】
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