●財産区【ざいさんく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
財産区
ざいさんく
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朝日新聞掲載「キーワード」
財産区
(2018-11-19 朝日新聞 朝刊 山梨全県・1地方)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
デジタル大辞泉
ざいさん‐く【財産区】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
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林業関連用語
財産区
運営の実行は、財産区の総会、管理会等のどれかが行うことになっているが、最高責任者は、市区町村長である。
町村合併の際、旧市区町村の利益をそのまま旧市区町村に残すため、旧市区町村の所有山林で財産区が作られた。このため、財産区の大半は、旧市区町村を単位としたものである。
このほか財産区には、大字単位のものや2、3の町村の一部ずつが共同して設けている財産区もある。
出典:農林水産省
世界大百科事典 第2版
ざいさんく【財産区】
出典:株式会社平凡社
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日本大百科全書(ニッポニカ)
財産区
ざいさんく
特別地方公共団体の一つ。市町村および特別区の一部が財産(山林・原野牧野・温泉・漁業権等)を有しもしくは公の施設(公会堂・公民館等)を設けているもの、または、市町村および特別区の整理統合もしくは境界変更の場合において、関係市町村等の協議に基づき、市町村および特別区の一部が財産を有しもしくは公の施設を設けるものをいう(地方自治法294条)。財産区は、法人格を有する特別地方公共団体であり(同法1条の2第3項・2条第1項)、その財産等の管理および処分または廃止についての権能をもつが、通例、その財産が存する市町村等の長および議会がその執行機関および議決機関となる(同法294条1項)。ただし、とくに必要がある場合は、条例によって財産区固有の議会または総会を設けて、その財産等の管理・処分・廃止について議決させることができる。
[福家俊朗]
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精選版 日本国語大辞典
ざいさん‐く【財産区】
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