●財産権【ざいさんけん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
財産権
ざいさんけん
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デジタル大辞泉
ざいさん‐けん【財産権】
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世界大百科事典 第2版
ざいさんけん【財産権】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
財産権
ざいさんけん
私権のうち権利の内容が財産的価値を有するもの。所有権・抵当権などの物権、金銭債権・賃借権などの債権、工業所有権(産業財産権)・著作権などの知的財産権がこれに属する。人の人格的利益(身体・名誉など)を目的とする人格権、特定の身分上の地位に基づいて生ずる身分権(親権など)、団体的法律関係に基づいて生ずる社員権(株主権など)に対する概念である。近代初期においては、財産権(とくに土地所有権)は無制約の絶対的な権利であると考えられ、そうした考えが資本主義経済の発展を支える素地となった。しかし、19世紀後半ごろからは、財産権も公共の福祉のために制限されうるものとされ、今日に至っている。わが国の憲法でも、「財産権は、これを侵してはならない」(29条1項)と定めると同時に、「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める」としている(同条2項)。
[高橋康之]
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精選版 日本国語大辞典
ざいさん‐けん【財産権】
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