●財産【ざいさん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
財産
ざいさん
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デジタル大辞泉
ざい‐さん【財産】
2 ある主体に属する積極財産(資産)と消極財産(負債)の総体。「営業
3 あるものにとって、価値あるもの。金銭的価値にも精神的価値にもいう。「健康が私の
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世界大百科事典 第2版
ざいさん【財産 property】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
財産
ざいさん
人間の社会的・経済的な欲望を満たす手段。私法上はさまざまな意味に用いられる。
(1)いわゆる財産権の対象となる有形・無形の個々の財貨。有体物(不動産・動産)、債権、無体財産権(著作権・特許権など)などがある。
(2)ある人(法人を含む)に属する(1)の意味の財産の総体。ある人のもつプラスの資産を言い表すのに用いられる。限定承認の場合に、相続人が「相続によって得た財産の限度においてのみ」被相続人の債務と遺贈を弁済すればよいとしている(民法922条)のはこの意味である。
(3)ある人に属する積極(プラス)の財産と消極(マイナス)の財産の総体。「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」(同法896条)という場合の「財産」はこの意味である。営業財産という場合も同じ。
[高橋康之]
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精選版 日本国語大辞典
ざい‐さん【財産】

(2)明治時代には、西洋の書物の翻訳、特に西洋の法律書の翻訳の中で再び「財産」が用いられるようになる。ヘボンの「和英語林集成」では改正増補版(明治一九年)から登載されるようになった。
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