●貯蓄銀行【チョチクギンコウ】
デジタル大辞泉
ちょちく‐ぎんこう〔‐ギンカウ〕【貯蓄銀行】
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世界大百科事典 第2版
ちょちくぎんこう【貯蓄銀行】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
貯蓄銀行
ちょちくぎんこう
小口貯蓄者を主たる取引先とする銀行。業務の中心は、小口の定期性預金を通じて資金を調達し、これを主として公共債に運用したり住宅資金を貸し付けることに置かれた。したがって、元来、要求払預金のような決済性をもつ預金は取り扱わなかったが、近年金融自由化の流れのなかで業務の多用化が図られ、要求払預金の受入れ、企業貸付なども行うことができるようになっている。現存するものとしては、アメリカの相互貯蓄銀行mutual savings bankやドイツの貯蓄銀行Sparkasseが有名だが、とくにヨーロッパ諸国では、この貯蓄銀行制度をもっている国が多い。
日本では1890年(明治23)の貯蓄銀行条例で初めて貯蓄銀行が制度化され、以後急速な発展をみて1900年(明治33)には419行、16年(大正5)には664行に達したが、不健全な経営のものが多く、21年の貯蓄銀行法の制定によって整備された。その後、合同や普通銀行に転換するものが多く、貯蓄銀行数はしだいに減少して、1925年には133行、35年(昭和10)には79行になった。さらに1943年の「普通銀行等ノ貯蓄銀行業務又ハ信託業務ノ兼営等ニ関スル法律」により、普通銀行が合併して、兼営する傾向がいっそう進んだ。第二次世界大戦後まで残っていた貯蓄銀行は4行にすぎず、この4行も戦後の激しいインフレに直面して経営が困難となり、1948年(昭和23)に最大手の日本貯蓄銀行が普通銀行に転換して協和銀行となったのを皮切りに、普通銀行に転換するか吸収されるかして、49年には貯蓄銀行は消滅した。なお、1981年の銀行法の改正に際し、貯蓄銀行法も廃止された。
[原 司郎]
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精選版 日本国語大辞典
ちょちく‐ぎんこう ‥ギンカウ【貯蓄銀行】
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