●起訴猶予【キソユウヨ】
デジタル大辞泉
きそ‐ゆうよ〔‐イウヨ〕【起訴猶予】
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世界大百科事典 第2版
きそゆうよ【起訴猶予】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
起訴猶予
きそゆうよ
被疑事件について、検察官が、犯罪は成立し訴訟条件も完備していると認めたが、公益上訴追を必要としないとして、公訴を提起しない処分(不起訴処分)をすること。現行法は、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる(刑事訴訟法248条)として、犯罪が成立する場合はかならず起訴すべきであるとする起訴法定主義によらず、検察官の裁量による起訴猶予を許す起訴便宜主義を採用している。『犯罪白書』(2009)によれば、2008年(平成20)における起訴猶予率は、全事件に対して60.2%、一般刑法犯(自動車運転過失致死傷等を除く)で42.1%、自動車運転過失致死傷等で90.0%、道路交通法違反で29.6%、その他の特別法犯で39.8%を占めている。
なお、起訴便宜主義の短所を補う制度として、裁判上の準起訴手続(付審判手続)、検察審査会による不起訴処分の審査、告訴告発者に対する不起訴理由の通知の制度がある。
[内田一郎・田口守一]
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精選版 日本国語大辞典
きそ‐ゆうよ ‥イウヨ【起訴猶予】
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
起訴猶予
きそゆうよ
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