●起訴【きそ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
起訴
きそ
Erhebung der Anklage
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知恵蔵
起訴
(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
き‐そ【起訴】
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監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
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世界大百科事典 第2版
きそ【起訴】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
起訴
きそ
刑事訴訟法で、検察官が具体的事件について公訴を提起すること。公訴の提起(起訴)は起訴状を提出してこれを行う(刑事訴訟法256条1項)。公訴の提起によって事件は受訴裁判所に係属し、裁判所は、この事件に関し検察官が起訴状に記載した公訴事実について審判すべき権利・義務を有し、検察官、被告人は審判にかかわる権利・義務を有することになる。事件が一定の裁判所に係属したときは、当該事件について重ねて公訴を提起することができない。重ねて起訴がなされた場合には、公訴は棄却される(同法338条3号)。これを、二重起訴禁止の原則という。起訴について公訴不可分の原則の適用があるのである。既判力も当該事件の全部に及び、同一事件についてふたたび審判をすることができない。公訴の提起によって公訴の時効はその進行を停止し、管轄違いまたは公訴棄却の裁判が確定したときからふたたびその進行を始める(同法254条)。
なお、民事訴訟法で、訴えの提起を起訴とよぶことがある。
[内田一郎・田口守一]
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精選版 日本国語大辞典
き‐そ【起訴】
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