●輸租田【ゆそでん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
輸租田
ゆそでん
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デジタル大辞泉
ゆそ‐でん【輸租田】
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世界大百科事典 第2版
ゆそでん【輸租田】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
輸租田
ゆそでん
律令(りつりょう)制下で田租の納入を課せられた水田。律令制下の各種水田は、その田地への課税の有無によって、輸租田(田租を納める田)、不輸租・輸地子(ゆじし)田(田租のかわりに地子を納める田。乗田(じょうでん)など)、不輸租田(田租を納めない田。官田、神田、寺田など)の三種類に分類された。
輸租田とされたのは口分田(くぶんでん)、位田(いでん)、功田、賜田、墾田、郡司職田(ぐんじしきでん)(職分田)などである(田租率は上田で収穫の約3%)。律令国家においては、田租はすべて国家に帰属するという意識が存在していたが、そのうえで輸租・不輸租の別を設けたことについては、田租が国家(現実には地方統治機関としての国衙(こくが))の一般財政のなかに繰り入れられる場合、その田種を輸租田、田租・地子などが国家の特定の使途に供せられる場合、その田種を不輸租田とした、という推定がなされている。
[村山光一]
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精選版 日本国語大辞典
ゆそ‐でん【輸租田】
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旺文社日本史事典 三訂版
輸租田
ゆそでん
口分田・位田・功田・郡司職田・墾田などが輸租田。位田・功田・墾田などは所有者が有力な貴族・寺社であったため,その地位を利用して不輸租の特権を得るものが多く,不輸租田が増加。このため律令制の衰退に伴って輸租田は急速に減少した。
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