●退学【タイガク】
デジタル大辞泉
たい‐がく【退学】
1 学生・生徒が在学中に、特別の理由で、自発的に学校をやめること。また、学校側から強制的にやめさせられること。退校。「中途
2 規定の課程を修得して、学校をやめること。
「在学三年を期とし、期満つれば則―し」〈大槻修二・日本教育史略〉
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世界大百科事典 第2版
たいがく【退学】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
退学
たいがく
学校に在学する学生・生徒等が、その学校の全課程を修了して卒業する前に、その学生・生徒等としての身分を失うことをいう。退学を許可または命令する権限は、高等学校では校長、大学においては教授会の議を経て学長に属する(学校教育法施行規則26条、94条、144条)。退学には、自己都合による退学、懲戒処分としての退学、また授業料滞納による退学がある。
公立の義務教育諸学校における退学には次のような場合がある。(1)区域外就学をしていた児童生徒がその学校を退学して住所地の学校に就学する場合、(2)在学中の学齢児童生徒が、視覚障害者等になり、退学して特別支援学校に就学する場合、(3)児童自立支援施設・少年院への入院など就学義務の猶予・免除を受けた場合、(4)外国にある学校などに入るために退学する場合。
[下村哲夫・窪田眞二]
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精選版 日本国語大辞典
たい‐がく【退学】
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