●通知預金【つうちよきん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
通知預金
つうちよきん
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デジタル大辞泉
つうち‐よきん【通知預金】
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世界大百科事典 第2版
つうちよきん【通知預金】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
通知預金
つうちよきん
最長預入期間の定めはないが、預入日から7日間は据置期間として払戻しができないことに加え、払戻しをする場合には2日以上前の予告が必要とされ、1口の最低預入金額が決められている預金。据置期間内の払戻しの場合には普通預金金利が適用される。払戻しの予告は、口頭でも電話でもよい。最低預入金額は、2008年(平成20)現在、金融機関の形態により異なり、銀行・農業協同組合・漁業協同組合は5万円、信用金庫は1万円などとなっている。変動金利であり、金利水準は2008年8月現在、普通預金と同じ金融機関がほとんどであるが、普通預金より若干高めに設定している金融機関もみられる。1年を365日とする日割計算により、解約時に一括利払いとなっている。法人の利息は総合課税となるが、個人の場合にはマル優の場合を除き20%課税(国税15%、地方税5%)される。
通知預金は預入金融機関による元本保証がある。また預金保険制度の付保対象預金なので、1金融機関当り元本1000万円までとその利息が保護される。1金融機関に複数の口座がある場合には、当座預金や無利息型普通預金等の決済用預金は全額保護されるので、通知預金はそれらの決済用預金を除いた他の預金口座と合計して元本合計1000万円までとその利息が保護される。
なお、据置期間を預入日の1か月後の応当日の前々日までとし、最低預入金額50万円以上で、預入金額が大きくなるほど階層別に金利が高く設定されるタイプの通知預金が販売されたこともある。通知預金の預金者に制限はないが、法人の利用が圧倒的に多い。法人では、仕入れ代金の決済、決算賞与資金の支払いに充当するまで、余剰資金を一時的に運用するために利用する。個人の場合には住宅や耐久消費財のために調達した資金の運用手段となることがある。
[太田和男]
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精選版 日本国語大辞典
つうち‐よきん【通知預金】
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