●通知【つうち】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
通知
つうち
法律用語。特定の人または不特定多数の人に対し,特定の事項を知らしめる行政庁の行為であって,法律により一定の法律効果が付されている行政行為。納税の督促,代執行の戒告は,それぞれ滞納処分,代執行の要件であり,特許出願の公告により,出願人は業としてその特許出願にかかる発明の実施をする権利を享有し,第三者が侵害すればその停止などを要求できることになる。
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デジタル大辞泉
つう‐ち【通知】
[名](スル)告げ知らせること。また、その知らせ。「総会の日時を通知 する」
[用法]通知・通告・通達――「入学許可の通知が届く」「クラス会の通知を出す」などの「通知」を「通告」「通達」に置き換えることはできない。「通知」は主に公(おおやけ)の立場からの知らせを言うが、「退院が決まったら御通知下さい」のように個人が知らせるときにも用いられる。◇「通告」は公から個人または他の団体に対して、何かをさせることを目的に行われる知らせ。「納税期限を通告する」「国交の断絶を通告する」など。「通知」より一方的・命令的意味合いが強い。◇「通達」は行政官庁が所轄(しょかつ)の諸機関などに対して出す指示、ないし上部から下部組織に向けて出される知らせである。「本省からの通達」「社長通達」のように用いる。
[用法]通知・通告・通達――「入学許可の通知が届く」「クラス会の通知を出す」などの「通知」を「通告」「通達」に置き換えることはできない。「通知」は主に公(おおやけ)の立場からの知らせを言うが、「退院が決まったら御通知下さい」のように個人が知らせるときにも用いられる。◇「通告」は公から個人または他の団体に対して、何かをさせることを目的に行われる知らせ。「納税期限を通告する」「国交の断絶を通告する」など。「通知」より一方的・命令的意味合いが強い。◇「通達」は行政官庁が所轄(しょかつ)の諸機関などに対して出す指示、ないし上部から下部組織に向けて出される知らせである。「本省からの通達」「社長通達」のように用いる。
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世界大百科事典 第2版
つうち【通知】
ある事項を他人に知らせる行為。掲示等の方法により不特定多数人に対してなされる通知は,とくに〈公告〉と呼ばれる。通知には法令により一定の法律効果が結びつけられる場合がある。 民事上の法律関係におけるそのような通知は,準法律行為の一種とされる。契約の一方の当事者たるAが債務を履行しないときに相手方Bが相当の期間を定めてする履行の催告(民法541条により,その期間内に履行がないときはBは契約を解除しうるという効果が生ずる)は,この,準法律行為たる通知の例である。
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精選版 日本国語大辞典
つう‐ち【通知】
〘名〙
① よく知ること。はっきりとわきまえること。
※重訂解体新書(1798)一「按〔物乙斯歇乙鐸〕者通二知事理一之義也」
※新聞雑誌‐四五号附録・明治五年(1872)五月「其利用洪大なる事普(あまね)く世人の通知する所なれども」
② 告げ知らせること。自分の意思、またはある事実を特定の相手方に知らせること。また、その知らせ。
※民法(明治二九年)(1896)一九条「方式を践みたる通知を発せさるとき」
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