●連合規約【れんごうきやく】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
連合規約
れんごうきやく
Articles of Confederation
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世界大百科事典 第2版
れんごうきやく【連合規約 Articles of Confederation】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
連合規約
れんごうきやく
独立革命期のアメリカ13邦が制定した最初の成文憲法。1781年3月から89年3月の8年間にわたって新国家アメリカの基本法となった。独立戦争の開始後に諸邦連合の規定を成文化する必要が意識され、76年6月に各邦1名の委員によって起草委員会が組織され、翌7月「連合規約」案がつくられた。しかし、税の各邦への割当てに奴隷人口を算入するか否か、また中央政府としての連合会議での投票権を各邦一票とするか人口比とするか、などの点をめぐって対立が生じ、またとくに西方領土の帰属をめぐって大邦と小邦の利害が衝突し、これが各邦で批准されて発効するまでには3年余りを要した。最大の障害であった西方領土の請求権については、ニューヨーク、バージニア等の大邦が連合会議に移譲することを決め、最後まで抵抗していたメリーランドも81年3月に批准し、規約が発効した。
規約の内容は、各邦が主権をもち、連合会議には外交・鋳貨・郵政・インディアン対策などの限定された行政権が委託される、というもので、その特色は、当時の国家の属性とみられた徴税権・通商統制権・常備軍の保有などを連合会議に禁じた点にあった。連合会議での投票権は各邦一票とし、規約改正には全会一致が必要で、分担金は白人人口を基礎に各邦に割り当てられた。しかし連合会議には強制力がなく、司法制度の欠如と相まって実際の施策のうえではきわめて非能率的なものとなり、合衆国憲法の制定へと向かうことになった。
[島川雅史]
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