●過料【かりょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
過料
かりょう
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デジタル大辞泉
か‐りょう〔クワレウ〕【過料】
2 中世、過失などの軽い罪を償うために科した金銭。
3 江戸時代、本刑に代えて科した金銭。
出典:小学館
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世界大百科事典 第2版
かりょう【過料】
[歴史]
江戸時代の刑罰のうちの一種で,比較的軽い犯罪に対して科された財産刑。中世に淵源をもち,幕府法,諸藩法にみられ,また村法,仲間法などの民衆法にも制裁として存在した。幕府刑法においては,1718年(享保3)以降体系化が進み,過料(3貫文または5貫文),重き過料(10貫文),身上(しんしよう)に応じ過料(財産にしたがって納付額が定められる),小間(こま)に応じ過料(家並みに課し,間口に応じて割り付ける),村高に応じ過料(村に対し,石高に応じて課する)などに整理された。
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知恵蔵mini
過料
(2021-2-12)
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日本大百科全書(ニッポニカ)
過料
かりょう
国または公共団体が国民に対して科する金銭罰で、刑法上の刑罰以外のもの。刑罰の一種である科料と区別するため、科料を「とがりょう」とよび、過料を「あやまちりょう」とよぶことがある。過料は刑罰ではないから、刑法総則の適用はなく、これに関する一般原則の定めもない。公訴時効や刑の時効に相当するものもない。このように過料は刑罰と性質を異にするものの、いかなる場合に刑罰を科すか、過料を科すかについて法律の規定はかならずしも統一的ではないといわれる。しかも、過料の規定はきわめて多く、その性質は多様であるが、一般に次の3種類に分けられる。
(1)懲戒罰としての過料 一定の職業ないし身分にある者が職務上の義務に違反した場合に科せられる。公証人法第80条以下、裁判官分限法第2条に例がある。監督官庁がこれを科する。
(2)執行罰としての過料 行政上の強制手段の一つで、一定の期間内に行政上の義務の履行がない場合に一定の過料に処すべき旨を予告し、それによって心理上の圧迫を加え、もって義務者に自らその義務を履行させることを目的とする。第二次世界大戦前は行政執行法により一般的に認められていたが、戦後は砂防法第36条に条文の整理漏れの形で残っているだけで、用いられたことはないといわれる。ただ、労働委員会の命令に従うべき旨の裁判所の命令に違反した者に対し、履行するまで1日10万円ずつ増えていく過料を科すとの規定(労働組合法32条)は一種の執行罰である。また、建築基準法違反の間接強制方法として導入せよとの提言があるが、採用されていない。
(3)秩序罰としての過料 法律秩序を維持するために法令に違反した者に制裁として科せられる。次のように広く各分野にみられる。
私法秩序を維持するための命令・禁止に違反した者に制裁として科せられるもの。民法、商法、会社法、戸籍法など広く散在する。
訴訟手続に関する命令または禁止に違反したことに対する制裁として科する。民事訴訟法、刑事訴訟法、民事調停法、法廷等の秩序維持に関する法律、家事事件手続法などに規定がある。
さらに地方公共団体は条例違反、長の制定する規則違反には過料の規定を置くことができる(地方自治法14条3項、15条2項)。
過料を科す手続は特則がない限り非訟事件手続法による。地方公共団体の条例・規則で定める過料については地方公共団体の長が、弁明手続を経て(地方自治法255条の3)科し、納付しない者からは地方税の滞納処分の例により徴収することができる(同法231条の3)。
[阿部泰隆]
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精選版 日本国語大辞典
か‐りょう クヮレウ【過料】
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あやまち‐りょう ‥レウ【過料】
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