●違法配当【いほうはいとう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
違法配当
いほうはいとう
広義では法令,定款に違反する利益配当(→配当)のすべてを意味し,いわゆる蛸配当 bogus dividendも含まれるが,狭義では蛸配当,すなわち分配可能額(会社法461条2項)をこえて行なわれる剰余金の配当と自己株式の取得のこと(461条1項)。違法配当がなされた場合,金銭などの交付を受けた株主と,業務執行者および取締役は,会社に対して連帯して交付された金銭などの帳簿価額に相当する金額を支払う義務を負う(462条1項)。この義務について,業務執行者および取締役は,総株主の同意があれば分配可能額を限度として免除される(462条3項)。また,違法配当を行なった取締役などには刑罰が科せられる(963条5項2号)。
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会計用語キーワード辞典
日本大百科全書(ニッポニカ)
違法配当
いほうはいとう
illegal dividend
会社が所定の配当可能利益がないのに、信用維持などの目的で見せかけの利益配当をすること。貸借対照表上の純資産額から会社法461条2項に定めた自己株式など4種の金額を控除した額が配当可能利益であり、この範囲を超えた配当は違法配当になる。飢えたタコ(蛸)が自分の足を食うとのことから、「たこ配当」、略して「たこ配」ともいう。
[森本三男]
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