●遡及効【ソキュウコウ】
デジタル大辞泉
そきゅう‐こう〔ソキフカウ〕【遡及効】
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世界大百科事典 第2版
そきゅうこう【遡及効】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
遡及効
そきゅうこう
ある法律要件が、要件事実の発生以前にさかのぼって効果(効力)をもつこと。法領域では、遡及効を認めることは法的安定性を害するところから、遡及効は原則として認められない。ただ、たとえば法律行為の取消(民法121条)、時効(同法144条)などのように、とくに法律が遡及効を認めた場合は例外である。とくに問題となるのは、新たに制定された法律が、その制定以前の事実にさかのぼって適用されうるか、である。この点につき、法治主義のもとでは、法律の遡及効を禁止するのが原則となっている。これを法律不遡及の原則または事後法禁止の原則という。ただ、この原則は、事後法により関係者が不利に扱われる場合であって、有利な場合には妥当しない。このことがとくに問題になるのは、刑罰法規の遡及的適用が許されるか、である。近代刑法の基本原則の一つに罪刑法定主義があるが、その派生原理として刑罰法規不遡及の原則があり、憲法第39条もこの原則を採用している。
[名和鐵郎]
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精選版 日本国語大辞典
そきゅう‐こう ソキフカウ【遡及効】
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