●選挙人名簿【せんきょにんめいぼ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
選挙人名簿
せんきょにんめいぼ
list of eligible voters
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知恵蔵
選挙人名簿
(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
朝日新聞掲載「キーワード」
選挙人名簿
(2013-06-25 朝日新聞 朝刊 1総合)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
デジタル大辞泉
せんきょにん‐めいぼ【選挙人名簿】
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監修:松村明
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世界大百科事典 第2版
せんきょにんめいぼ【選挙人名簿】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
選挙人名簿
せんきょにんめいぼ
選挙権者すなわち選挙人の氏名、住所、性別、生年月日などを登録した名簿。あらかじめ選挙人の数を確定し、不正な投票を防止するため、選挙権を有するものを公認する必要があり、市(特別区を含む)町村選挙管理委員会が作成する。従来は一か年据置き制をとっていたが、1966年(昭和41)に改正されてカード式名簿となり、「永久に据えおくもの」(永久選挙人名簿)とされた。公職選挙法の定めるすべての選挙を通じて一つの名簿とされ(同法19条1項)、投票区ごとに編成される。名簿への登録は、市町村選挙管理委員会が、当該市町村に住所を有する年齢満20年以上の日本国民で、住民票が作成された日から3か月以上住民基本台帳に記録されている者について、毎年3、6、9、12月および選挙を行う場合になされる。選挙人名簿は一定期間、市役所、町村役場などで縦覧に供され、登録に不服のある者はその期間内に市町村選挙管理委員会に異議を申し出る。公職選挙法の選挙はこの名簿によるから、名簿に登録されていないと、登録される旨の決定書または確定判決書を持参しない限り、投票することができない(同法42条1項)。
また、1998年(平成10)には海外に居住する日本人が投票を行うための在外選挙制度が成立し、在外選挙人名簿が作成されることになった。在外選挙人名簿への登録は、年齢満20年以上で、その者の住所を管轄する在外公館の管轄区域内に3か月以上住所を有する者の申請の手続きによる。在外選挙人は、日本国内の最終住所地(1994年4月30日以前に出国した場合は本籍地)の市区町村の在外選挙人名簿に登録される。
[池田政章]
2015年(平成27)6月に成立した「公職選挙法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第43号)により、公職の選挙の選挙権を有する者の年齢について、満20年以上から満18年以上に改められた。改正法の施行は2016年6月19日。
[編集部]
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精選版 日本国語大辞典
せんきょにん‐めいぼ【選挙人名簿】
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