●遺失物【いしつぶつ】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
遺失物
いしつぶつ
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デジタル大辞泉
いしつ‐ぶつ〔ヰシツ‐〕【遺失物】
2 法律上、占有者の意思によらずにその所持を離れた物。拾得者はそれを持ち主に返すか、または警察に届けるかしなければならない。
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世界大百科事典 第2版
いしつぶつ【遺失物】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
遺失物
いしつぶつ
占有者の意思に基づかないでその所持を離れた物、いわゆる落し物のこと。その取扱いについては、民法(240条・241条)のほか、遺失物法に詳細な規定が設けられている。なお、漂流物、沈没品も同じようなものであるが、その拾得については水難救助法が適用される。
まず、落し物を拾った人は、落し主に返すか、警察に届け出なければならない。拾った場所が他人の家、汽車、船の中などであれば家主、車掌、船長などに届け出る。それをしないで、かってに自分の物として使ったり売ったりすると遺失物横領となり処罪される(刑法254条)。
届け出を受けると警察は公告をして、3か月以内に落し主が現れなかった場合、遺失物を拾った人がその所有権を取得する(民法240条)。車内や船内などで拾った場合も同様である。ただし、拾い主が拾った日から7日以内(車内・船内などの場合は24時間以内)に届け出なかった場合にはこの権利を失う(遺失物法34条)。また、3か月たって拾い主に所有権が生じてからも、2か月以内に遺失物をとりに行かないと、その所有権を失うことになる(民法240条・241条、遺失物法36条)。落し主が現れた場合には、拾い主はこれに対して100分の5以上、100分の20以下の報労金(謝礼)を請求できる(遺失物法28条以下)。その額については前記の範囲内で落し主が自由に決めることになるが、具体的な事情を考慮に入れて妥当な線を客観的に決めることが望ましい。しかし、小切手など権利を表象しているにすぎない物や貯金通帳、定期券などの拾い主に対する報労金をいくらにするかに関しては問題が多い。宝くじを拾った者もその所有権を取得すれば、自分で購入した場合と同じように当籤(とうせん)金の支払いを受けることができる。なお、遺失物法では、誤って占有した他人の物、他人の置き去った物、埋蔵物、逸走した家畜なども遺失物に準じて扱うことにしている(遺失物法2条1項)。
[高橋康之・野澤正充]
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精選版 日本国語大辞典
いしつ‐ぶつ ヰシツ‥【遺失物】
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