●鉱害賠償【こうがいばいしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
鉱害賠償
こうがいばいしょう
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デジタル大辞泉
こうがい‐ばいしょう〔クワウガイバイシヤウ〕【鉱害賠償】
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世界大百科事典 第2版
こうがいばいしょう【鉱害賠償】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
鉱害賠償
こうがいばいしょう
鉱業活動によって他人に与えた損害の賠償。鉱害賠償は性質上、民法にいう不法行為の問題であるが、鉱害は広い地域の多数の人に不可避的、継続的に損害を及ぼす危険性があり、また複雑な問題を含んでいるので、民法の不法行為理論だけでは十分合理的な被害者救済を与えられない。そこで鉱業法は、民法の損害賠償制度の特例として、鉱害賠償についての特別の規定を置いている。主要な点は次のとおり。
〔1〕鉱物の掘採のための土地の掘削、坑水もしくは廃水の放流、捨石もしくは鉱滓(こうさい)の堆積(たいせき)、鉱煙の排出が原因となって発生した損害については、故意・過失の有無にかかわらず、つねに鉱害賠償責任が生じる(無過失責任)。
〔2〕賠償義務者は、原則として損害発生のときにおけるその鉱区または租鉱区の経営者(鉱業権者または租鉱権者)であり、そのときに鉱業権または租鉱権が消滅しているときには、消滅時の経営者である。二つ以上の鉱区の作業から損害が生じたときは、各鉱区の経営者は連帯して損害賠償責任を負う。
〔3〕賠償の方法としては金銭賠償が原則である。ただし、賠償金額に比して著しく多額の費用を要しないで原状回復ができるときは、被害者は原状回復を請求することができ、また賠償義務者の申立てがあった場合に、裁判所が適当であると認めれば、金銭賠償にかえて原状回復を命じることができる。
〔4〕損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があったとき、または天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任および範囲を定めるについて、これを斟酌(しんしゃく)することができる。
〔5〕損害賠償の金額をあらかじめ約定して、これを登録しておけば、土地や建物の譲受人に対しても、その効力を生じる。損害賠償の金額が予定された場合、その額が著しく不相当であるときは、当事者はその増減を請求することができる。
〔6〕損害賠償請求権は、被害者が損害および賠償義務者を知ったときから3年間行わないとき、損害の発生のときから20年を経過したときは、時効によって消滅する。
ほかに鉱害賠償の適正化を図るため、鉱業法には、(1)将来の鉱業賠償の義務履行を担保するため、鉱業権者に一定金額をあらかじめ供託させる制度、(2)鉱害賠償問題につき和解の仲介員による和解の仲介制度、(3)鉱害賠償についての紛争の予防または解決に役だてるための一般的な賠償基準の作成、公表の制度について規定している。
[宮田三郎]
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