●鑑定人【かんていにん】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
鑑定人
かんていにん
Sachverständiger
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世界大百科事典 第2版
かんていにん【鑑定人】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
鑑定人
かんていにん
訴訟事件の審判手続の際に、裁判所の証拠調べで特別の学識経験ある第三者の意見を徴して、裁判官の知識判断能力の補いとするための第三者を鑑定人と称する。鑑定人は、正当の理由がなくて呼出しに応じないと過料などの制裁を受ける。また鑑定人は、鑑定に際しては、「良心に従い誠実に鑑定をする」旨の宣誓書を朗読し、鑑定結果を書面で提出する。なお、裁判所が命じる以外に、検察官が捜査のために鑑定を嘱託することもある。鑑定人は裁判所の許可によって身体検査、死体解剖、物件破壊などをすることができる。
[船尾忠孝]
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精選版 日本国語大辞典
かんてい‐にん【鑑定人】
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デジタル大辞泉
かんてい‐にん【鑑定人】
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