●鑑定留置【かんていりゅうち】
知恵蔵mini
鑑定留置
(2013-10-4)
出典:朝日新聞出版
(C)Asahi Shimbun Publications Inc
本事典の解説の内容はそれぞれの執筆時点のものです。常に最新の内容であることを保証するものではありません。
朝日新聞掲載「キーワード」
鑑定留置
(2018-05-23 朝日新聞 夕刊 1社会)
出典:朝日新聞掲載「キーワード」
デジタル大辞泉
かんてい‐りゅうち〔‐リウチ〕【鑑定留置】
出典:小学館
監修:松村明
編集委員:池上秋彦、金田弘、杉崎一雄、鈴木丹士郎、中嶋尚、林巨樹、飛田良文
編集協力:田中牧郎、曽根脩
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの用語は執筆時点での最新のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
世界大百科事典 第2版
かんていりゅうち【鑑定留置】
出典:株式会社平凡社
Copyright (c) Heibonsha Limited, Publishers, Tokyo. All rights reserved.
日本大百科全書(ニッポニカ)
鑑定留置
かんていりゅうち
被告人または被疑者の心神(責任能力など)や身体に関する鑑定をさせるにあたって、必要がある場合に、裁判所が、期間を定めて被告人または被疑者を病院その他の場所に留置すること(刑事訴訟法167条、刑事訴訟規則130条の2~130条の5)。捜査機関が鑑定を嘱託する場合にこの処分を必要とするときは、裁判官にこれを請求しなければならない(刑事訴訟法224条)。鑑定留置は身体の自由を拘束する処分であるから、鑑定留置状を必要とし(同法167条2項)、保釈を除いて、勾留(こうりゅう)に関する規定が準用される(同法167条5項、刑事訴訟規則131条)。被告人または被疑者がすでに勾留されているときは、鑑定留置状が執行されている間、勾留はその執行を停止されたものとして扱われ、留置期間の満了により勾留のための収監手続をとることとされている(刑事訴訟法167条の2)。
[内田一郎・田口守一]
出典:小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)
(C)Shogakukan Inc.
それぞれの解説は執筆時点のもので、常に最新の内容であることを保証するものではありません。
「鑑定留置」の用語解説はコトバンクが提供しています。
●鑑定留置の関連情報