●集団安全保障【しゅうだんあんぜんほしょう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
集団安全保障
しゅうだんあんぜんほしょう
collective security
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知恵蔵
集団安全保障
(坂本義和 東京大学名誉教授 / 中村研一 北海道大学教授 / 2008年)
出典:(株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」
デジタル大辞泉
しゅうだん‐あんぜんほしょう〔シフダンアンゼンホシヤウ〕【集団安全保障】
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世界大百科事典 第2版
しゅうだんあんぜんほしょう【集団安全保障】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
集団安全保障
しゅうだんあんぜんほしょう
collective security
安全保障の方式の一つで、個別的安全保障ないし勢力均衡と対比される。第一次世界大戦までのヨーロッパにおける勢力均衡の、同大戦による破綻(はたん)の反省にたって国際連盟において制度化され、第二次大戦後の国際連合に引き継がれた。一般にそれは、(1)全加盟国――国際社会全体の場合(普遍的集団安全保障)と一定の地域の場合(地域的集団安全保障)とがある――が相互不可侵を約束する、(2)一加盟国がこの約束を破って他の加盟国を侵略した場合、すべての加盟国がこの侵略をやめさせるために協力する、という二つの要素からなるとされる。国際連合の場合は、(1)加盟国は国際関係において武力による威嚇と武力行使を行わず、紛争を平和的に解決することを約束する、(2)平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為が生じた場合、安全保障理事会の決定により非軍事的および(または)軍事的な強制措置がとられる、という形をとっている。
このような国連の集団安全保障は、冷戦下では有効に機能しなかった。その原因は、形式的には強制措置の発動に必要な安保理事会の決定のための常任理事国の一致が得られないことにあったが、その実質的な原因はより深く国際社会において集団安全保障が有効に働くための条件(抑止されるべき侵略の内容についての理解とそれに対処するために協力する意思が諸国家に共有されていること)が欠けていたことにあった。そこで国連では従来、集団安全保障にかえて、侵略の認定を行わず、関係国の同意を得て紛争地区に小規模な軍隊を送り、停戦の監視や治安維持にあたらせることにより紛争の平和的解決の条件をつくりだす平和維持活動に力が注がれていた。ところが冷戦末期の米ソ協調の時期以来、安保理事会における常任理事国の一致が可能になり、それに伴って湾岸戦争における対イラクの経済制裁を皮切りに非軍事的強制措置が頻繁に実施されるようになり、また軍事的強制措置も憲章が予定した国連軍によるものはみられないものの、多国籍軍や平和維持軍に武力行使の権限を認めるという形で(もっとも、これについては憲章との両立性に疑問が提起されている)行われるようになった。このような国連の集団安全保障の活性化に伴い、それは大国に対してはけっして発動されえず中小国のみを対象としうること、いったん発動されれば対象国の一般住民にも多大の被害を及ぼすことといったその内在的な矛盾も露呈されることになり、紛争の事前防止の重要性が注目されるようになっている。
[松井芳郎]
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精選版 日本国語大辞典
しゅうだん‐あんぜんほしょう シフダンアンゼンホシャウ【集団安全保障】
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