●青苗法【せいびょうほう】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
青苗法
せいびょうほう
Qing-miao-fa; Ch`ing-miao-fa
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デジタル大辞泉
せいびょう‐ほう〔セイベウハフ〕【青苗法】
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世界大百科事典 第2版
せいびょうほう【青苗法 Qīng miáo fǎ】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
青苗法
せいびょうほう
中国、北宋(ほくそう)の政治家王安石(1021―86)の新法の一つ。北宋政府は常平倉、広恵倉に穀物を蓄え、災害や飢饉(ききん)に備えていたが、管理の不備から滞貨が多かった。王安石はこれを放出して現金化し、端境期に食糧や種もみの不足しがちな小農民に前貸しし、年利息2割で、穀物または現金で返済させた。従来10割の高利で前貸しを行っていた地主層はこれに猛反対したが、王安石は新法全体の成否をかけて推進し、相当の純益をあげて財政再建に寄与した。
[島居一康]
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精選版 日本国語大辞典
せいびょう‐ほう セイベウハフ【青苗法】
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旺文社世界史事典 三訂版
青苗法
せいびょうほう
春,穀物の苗がまだ青いころ,政府が低利の資金を農民に貸し,秋の収穫が終わったとき,利息(最高2割まで)をつけて返済させた小農保護のための低金利政策。これに対する反対は新法反対のうちでも最も激しく,新法党・旧法党の抗争が激化した。
出典:旺文社世界史事典 三訂版
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