●領海【りょうかい】
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典
領海
りょうかい
territorial sea
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デジタル大辞泉
りょう‐かい〔リヤウ‐〕【領海】
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世界大百科事典 第2版
りょうかい【領海 territorial sea】
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日本大百科全書(ニッポニカ)
領海
りょうかい
territorial sea
海岸に沿って一定の幅をもつ帯状の海域であって、領海の上空および海底を含めて沿岸国の領域の一部とされる海域をいう。領海の限界は、海岸からの距離によって決定されるが、この範囲を測定するための起算点の位置を領海の基線といい、基線から外側の限界までの距離を領海の幅という。基線より陸地側にある水域を内水とよび、領海とは区別されている。
[高林秀雄]
領海の基線
平坦(へいたん)な海岸では、沿岸国の海図に示された海岸の低潮線が基線になる。海岸線が非常に曲折していたり、すぐ近くに海岸に沿って一連の島が縁どっているような場所では、基線を引くに当たって、適当な地点間を結ぶ直線基線の方法を用いることができる。直線基線は海岸の全般的な方向から著しく離れて引いてはならない。基線の引き方によって領海の範囲が異なることになるが、いずれの基線を用いるかは、沿岸国が主権にもとづいて決定することができる。湾口が24海里以下の明白な湾入である湾の場合には、入口を結ぶ閉鎖線が基線になる。港の場合には、もっとも外側にある恒久的な港湾工作物が、また河川の場合には河口に引いた直線が基線になる。なお、1982年の国連海洋法条約では、大洋中に散在する群島だけから構成される国家を群島国家と規定して、群島のもっとも外側にある島相互を結ぶ直線をもって群島基線とし、群島国家の領海は、この群島基線から外側に向かって測ることを定めた。もっとも、群島基線の内側に囲まれる水域を群島水域とよんで、群島国家の領水の一部ではあるが内水とは異なる独自の法的地位をもつ水域とした。
[高林秀雄]
領海の幅
これまで領海の幅について明瞭(めいりょう)な規則は存在しなかった。領海の幅を国際的に決定するために、1930年のハーグ法典化会議、58年の第一次海洋法会議、60年の第二次海洋法会議と三度の国際会議が開催されたけれども、いずれも失敗に終わった。これは、領海の幅の決定をめぐって、漁業上の利害と海上交通上の利害が対立したからであった。そこで、82年に第三次海洋法会議が採択した国連海洋法条約では、領海の外側に距岸200海里の排他的経済水域を設立すること、および、すべての国の船舶と航空機が国際海峡において通過通航権をもつことを条件にして、沿岸国は基線から測って12海里を超えない範囲で領海の幅を決定する権利をもつという規則を作成することに成功した。ここに、国際法史上に初めて領海の幅に関する規則が成立したのである。なお、2国間で海岸が向かい合っている場合または隣接している場合には、いずれの国も、別段の合意がない限り、両国の基線から測って等距離になる中間線を超えて、その領海を拡張することができないことになっている。
[高林秀雄]
領海における通航権
領海は国家領域の一部であるが、すべての国の船舶が領海内を無害通航することができる。これは、国際交通の利益のために、領海をもつすべての国に課された領域権の制限なのである。無害通航というのは、沿岸国の平和、秩序または安全を害しない通航のことである。また、領海のなかでも国際海峡に該当する部分においては、すべての国の船舶と航空機は妨げられない通過通航権を行使することができる。通過通航とは、継続的で迅速な通過の目的のために航行と上空飛行の自由を行使することをいう。
[高林秀雄]
『高林秀雄著『領海制度の研究』第3版(1987・有信堂高文社)』▽『山本草二著『海洋法』(1992・三省堂)』
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精選版 日本国語大辞典
りょう‐かい リャウ‥【領海】
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